協会について

習志野市陸上競技協会について

沿革

 習志野市陸上競技協会は、1960年習志野八千代陸上競技協会の設立に始まり、その後分離独立して1966年「習志野市陸上競技協会」と改称し現在に至ります。以来、市民駅伝大会をはじめ七草マラソン大会、市民陸上競技大会、中学校陸上競技大会(公認大会)を開催し、近隣市町村からの多くの参加者により歴史ある大会になりました。

 一方、本市からオリンピック、世界選手権に出場した選手や全国大会で優勝した選手を輩出した経緯から、ジュニアの育成と強化を活動の一つに加え、小学生を対象にしたジュニア陸上教室の開催と習志野ジュニア陸上クラブとして県大会への出場、小中体連陸上競技専門部主催大会への協力や記録会の開催に取り組んできました。そうした活動が実を結び、全国大会に出場するなど中学校や高校で活躍する選手や、大学生や社会人となっても競技を続け活躍する選手も現れています。

 習志野市には陸上競技場がありません。これまで陸上競技大会や陸上教室を開催することができたのは、順天堂大学や日本大学生産工学部、船橋市陸上競技協会等の協力があってのことと大変感謝しております。現在では市民ランナーが増え、チームで大会に参加して楽しむ市民もおり、本協会として嬉しく感じています。今後も陸上競技の楽しさを伝え、陸上競技に親しむ小中学生や市民が参加し活躍できる場を提供できるよう努めていきたいと考えています。

 

習志野市陸上競技協会 会長 市角 雄幸

活動内容

主な活動

1.大会運営
  • 市民陸上競技大会兼中学校陸上競技大会
  • 市民駅伝大会兼キッズマラソン大会
  • 市内中学校陸上競技記録会(春・秋)
2.ジュニア育成
  • ジュニア陸上教室(全国小学生陸上競技交流大会千葉県選考会参加)
3.県民体育大会参加

ジュニア育成事業

 2003年にスタートしたジュニア陸上教室は20年の活動を通して軌道に乗り、2019年まで延べ700名近い6年生が参加した。習志野ジュニア陸上クラブとして県大会に出場し、入賞する選手も増え、2015年には7年ぶりに県大会で優勝し全国大会に出場し入賞した。

 2020年、コロナ禍により県や市の大会が中止となったため、ジュニア陸上教室の開催は中止し、その代替として市総体が中止となったため中学3年生を対象に記録会を開催した。また、市小学校陸上大会の開催方法の変更により、2021年から習志野市スポーツ協会と習志野市スポーツ振興協会主催のジュニア育成教室参加児童(小4~6)から希望者を募り、(株)Accelの協力も得ながらジュニア陸上教室を開催し、ジュニアの育成と普及に努めている。

協会規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本協会は、習志野市陸上競技協会という。
(事務所)
第2条 本協会の事務所は、会長が理事会の承認を得ておく。

第2章 目的および事業

(目的)
第3条 本協会は、本市における陸上競技の普及および振興を図り、市民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)各種陸上競技大会の開催。
(2)ジュニアの育成および指導者の養成。
(3)千葉陸上競技協会および習志野市スポーツ協会への加盟。
(4)その他本協会の目的達成に必要な事業。

第3章 会員

(会員)
第5条 会員は本協会の目的に賛同する有志とする。
(入会)
第6条 本協会への入会については、入会届を会長に提出し、理事会で承認する。
(退会)
第7条 本協会を退会する場合は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。

第4章 役員

(役員)
第8条 本協会に次の役員をおく。
(1)会長、副会長、理事長、副理事長、理事をおく。
(2)監事2名をおく。
(3)事務局長(理事長が兼ねる)をおく。
(4)会長、副会長は理事とする。
(役員の選出)
第9条 会長、副会長は理事会の互選による。
2 監事は会長が推薦し、理事会で承認する。
3 理事は本協会に理解ある者から、会長が推薦し理事会で承認する。
4 理事長、副理事長は会長が推薦し、理事会で承認する。
5 習志野市小中学校体育連盟陸上競技専門部長・駅伝専門部長並びに専門部員(顧問)は、その在任中本協会の理事とする。
(役員の職務)
第10条 会長は本協会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
3 理事長は本協会運営上、必要な事務を処理する。
4 副理事長は理事長を補佐する。
5 監事は本協会の業務執行及び会計の状況を監査する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

第5章 会議

(会議)
第12条 本協会に次の会議をおく。
(1) 総会(5月)
(2)理事会
(総会)
第13条 総会は次の事項を決定する。
(1)事業計画及び予算に関すること。
(2)事業報告及び決算に関すること。
(3)その他運営に関すること。
(理事会)
第14条 理事会は、第8条1項(1)、(2)に掲げる役員を持って構成する。
2 理事会は、必要に応じ会長が招集し、総会の議決事項を執行する。

第6章 専門部

(専門部)
第15条 本協会に下記の専門部をおき、細則は別に定める。
(1)総務部
(2)競技運営部
(3)競技普及部

第7章 顧問・参与

(顧問・参与)
第16条 本協会の業務の円滑な運営を図るため、顧問および参与をおくことができる。

第8章 会計および会計年度

(会計)
第17条 本協会の経費は、次のもので支弁する。
(1)事業収入
(2)補助金
(3)賛助金
(4)寄付金
(5)役員の会費(年間2,000円)
(6)その他の収入
(会計年度)
第18条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

附則
1 本規約は昭和42年4月1日から施行する。
2 昭和50年4月 1日改正
3 昭和56年4月 1日改正
4 昭和58年4月 1日改正
5 昭和60年4月 1日改正
6 平成 元年4月 1日改正
7 平成 3年4月 1日改正
8 平成24年4月 1日改正
9 平成25年5月10日改正
10 平成28年5月13日改正
11 令和 3年4月 1日改正

令和5年4月1日

第1条(目的)

規約第15条に基づき、本協会の組織運営に関する細部を規定する。

第2条(組織・業務)

規約第15条にある専門部は、次の各号に関する業務を処理する。

1 総務部

○ 文書の発受、整理 ○県陸協関係(会議、登録、公認関係)
○ 市体協関係(事業計画・報告、収支予算・決算等)
○ 会員名簿の作成 ○プログラム協賛関係
○ 諸会議の準備、議事録整理 ○傷害保険関係
○ 会計関係全般 ○表彰、アスリートビブス、参加賞関係
○ 要覧の作成 ○ホームページ更新
○ 行政との連携 ― 市広報掲載、後援申請、協力要請、来賓関係
○ 審判員の要請

2 競技運営部

○ 二大会(市民陸上、市民駅伝)の準備、運営、会場確保
・関係機関との折衝(届出等)― 市、警察、消防、京成バス、地域等
・要項作成、申込み受付、プログラム編成・作成
・用器具の準備、管理
・公認申請
○ 競技会記録の整理保管

3 競技普及部

○ ジュニア陸上教室の開催、会場確保、県大会への派遣
○ 県民大会への役員、選手派遣
○ 市小中体連主催大会(陸上)への協力・支援

第3条(役員等)

各専門部に部長および部員をおく。
部長および部員は、会員の中から理事会で決める。

附則
1 令和5年4月1日改正